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小型無人航空機(ドローン)を活用した事業を展開します。

TEL. 072-457-7305

〒597-0043 大阪府貝塚市橋本9−2

ドローン事業HEADLINE

Drone(無人航空機)

Drone(無人航空機)とは
ドローンの語源について  
  実はドローンの語源は、1つだけではなく、諸説存在しますが真偽の程は不明というのが共通した意見のようです。
1つ目の説は、「drone」という言葉を英和辞典で調べてみると、
drone : 雄バチ,(特に)雄ミツバチ と書かれています。
そこで、このミツバチが語源ではないかという説。
2つ目の説は、第二次世界大戦時の「クイーン・ビー」から来ていると言うもの。
「クイーン・ビー」とは、女王蜂の事で、この女王蜂に対抗して、雄バチの意味を持つ「ドローン」が使われるようになったと言う説。
 ここで言うドローン(無人航空機)は基本的には、複数のプロペラを持っており、それを高速回転することで飛行します。ですから、飛ぶ際には結構大きな音がし、それが「ミツバチ」の羽音に似ているところから「ドローン」と呼ばれるようになったのではないかと考えられています。
いずれにしても、最近では、ドローンという呼び名が一般的になってきましたので、ドローンって何?と言う方は少なくなってきましたね。

日本に於けるドローンについて
  人が乗ることの出来ない航空機のうち、遠隔操作または自動操縦により飛行することができる重量200g以上(2022年度からは100g以上:予定)のものを、無人航空機(ドローン)と呼び、運用に際しては各種条例や法律が適用されます。
その代表的なものは、小型無人機等飛行禁止法・航空法等であり、飛行に際しては、国土交通省:航空局から「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」の交付を受けなければなりません。
無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&Aをアップしていますので、こちらからご覧下さい。
航空法に於いて、
以下の場所では、無人航空機の飛行は禁止されており、飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要。とされていますので所定の手続きを行わなければなりません。

1)空港周辺での飛行は禁止
2)地表から150m以上の上空での飛行は禁止
3)人家の密集地域での飛行は禁止
   人家の密集地域とは、人口集中地区(DID)と呼ばれる地域で、国土地理院のサイトで確認できます。(赤色地域)
4)国の重要な施設等の周辺での飛行は禁止
5)外国公館の周辺での飛行は禁止
6)防衛関係施設の周辺での飛行は禁止
7)原子力事業所の周辺での飛行は禁止
以上に加えて、今年は、東京オリンピック・パラリンピック関係施設周辺での飛行は禁止となります。
これらの対象施設で飛行させる場合は、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要で、許可を得る必要があります。
また、無人航空機を飛行させる際には、以下の方法に従って飛行させなければならず、これらの方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要。とされていますので、所定の手続きを行う必要があります。

1)飲酒時の飛行禁止
   自動車の運転と同様に、飲酒状態で飛行させてはいけない。
2)危険な飛行の禁止
   人や物に危害を及ぼす恐れの有る飛行をしてはいけない。
3)夜間での飛行は禁止
   日中での飛行でなければならない。
   日中とは、気象台が発表する、日の出時刻から日の入り時刻までを言います
4)目視外飛行の禁止
   目視の範囲内での飛行である事。
   目視の範囲内とは、操縦者が直接機体を目で確認しながら操縦しなければならない。
   言い換えれば、モニターを見ながらの飛行は禁止
5)距離の確保
   人や物との距離は30m以上離して飛行させなければならない。
   言い換えれば、人や物との距離30m以内の飛行は禁止
6)催し場所での飛行禁止
   イベント会場等の上空で飛行させてはいけない。
7)危険物輸送の禁止。
   凶器・毒物類・火薬類・引火性液体などの危険物を輸送してはいけない。
8)物件投下の禁止。
   物を投下してはいけない。
   これには、農薬散布も含まれます。
これらに加えて、飛行させる前の安全点検の実施確認、衝突予防への配慮が求められます。
このように、航空法をとってみても、多くの規制があり、これらを遵守する必要があります。
このような、飛行禁止空域で飛行させたり、禁止された方法での飛行を行う場合は、前述した国土交通省:航空局から「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」の交付を受ける必要があります。
これに従わないで飛行させた場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
加えて、小型無人機等飛行禁止法では、飛行させてはいけない場所が細かく明記されていますので、飛行させる場合は、事前の調査が重要となります。
100g 未満のものについては、「無人航空機」には該当せず、扱いとしては、トイドローン(言い換えればおもちゃのドローン)となり、航空法の適用外なのですが、小型無人機等飛行禁止法の対象となりますので注意が必要です。
最近200g 未満のドローンでもDJI社製のMavic Miniのように高性能で遠くまで飛行可能な機種が発売され出した状況を鑑み、これらのトイドローンも規制対象に含める動きが出てきました。
2022年から、規制対象機体重量が100g以上とされる航空法が施行され、100g以上のドローンを飛行させる為には、国土交通大臣の飛行許可・承認を取得しなければならなりません。(特定飛行に該当しない飛行は除く)
また、国家資格制度(ドローンライセンス制度)が始まり、一等資格と二等資格の2つの資格が創設されました。この先、一般の方々は二等資格の取得が求められるようになるかもしれません。
また、ドローン全般の安全な飛行や運用を考慮して、ドローンの登録制(登録番号を取得して管理)やリモートID機能の搭載義務も実施されました。(重量100g以上の無人航空機)
未熟者が無茶な飛行で事故等を引き起こした場合などは、より罰則が強化される事になり、飛行させるに際しては、それなりの知識と技術が求められる事となります。
現在、ドローンを使用して事業を行っている方々は、それなりの知識と技術・モラルをお持ちだと思いますので、これらの規制強化は、未熟者の無茶な飛行を抑制する効果が期待出来ますので、歓迎される事かもしれませんね。
反対に、これからドローンを飛ばしてみたいと考えておられる方は、ドローンスクール等を受講されて、知識と技術・モラルを習得される事をお勧めします。

2021年(令和3年)6月1日から、ドローンを飛行させる際は、事前にその飛行空域が緊急用務空域として設定されていないかを確認する義務が課せられますので、ご注意下さい。
緊急用務空域は、国土交通省の無人航空機の飛行ルールのサイトに掲載されます。

(イラストは、国土交通省ホームページより引用)
いままで禁止されていた(A)(C)(D)の空域に加えて、新たに(B)の空域が飛行禁止エリアとなります。
この(B)の空域内では、特別に許可された無人航空機以外のいかなる無人航空機の飛行は禁止となります。
違反した場合は、航空法違反として処罰される事があります。
Q&Aは、こちらをご覧下さい。
国土交通省のホームページには、以下の記述があります。(注意喚起の為、当ホームページでは、太字・加色しています。)
空港等の周辺の空域、地表又は水面から150m以上の高さの空域、または人口集中地区の上空の飛行許可があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。


弊社のドローン事業について
このように、ドローンを飛行させるには、各種条例・法律を理解し、遵守しなければなりません。
弊社では、国土交通省:航空局から「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」の交付を受け、安全な飛行を心掛けております。
現在、取得している「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」は、以下の通りです。

阪空運第30157号
許可及び承認事項:航空法第132条の85第1項第2号
         航空法第132条の86第2項第1号、第2号及び第3号
許可等の期間:令和6年11月16日から令和7年1月31日まで
飛行の経路:日本全国(飛行マニュアルに基づき地上及び水上の人及び物件の安全が確保された場所に限る)
無人航空機 : Autel Robotics製 EVO2Pro V1
        DJI製 DJI Air 3S
        DJI製 DJI AIR 2S
        DJI製 DJI AVATA 2
        DJI製 SPARK
        DJI製 Mavic MINI
無人航空機を飛行させる者 : 岸本光弘
ドローン登録システムに、全機体登録済みで、ドローンを飛行させる際に参照する飛行マニュアルは、独自マニュアルで許可・承認を得ております。

また、2023年6月26日付けで、無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けております。
技能証明書番号:第23060040900号  2026年6月25日まで有効
条件:二等マルチ
限定解除:昼間・目視
     (昼間限定解除:夜間の飛行が可能)
     (目視限定解除:目視外の飛行が可能)

※所有する機体は、リモートID搭載が免除されているか内蔵されています。又、ドローン保険に加入しています。

<所有機体>
・DJI社製 Air3s              ・DJI社製 Air2s


・DJI社製 AVATA2            ・DJI社製 Mavic mini
    

以下の業務を承っております。

●屋根の点検撮影

足場を組む必要が無く、屋根にも登る必要がありませんので、安価・短時間・安全な作業が可能です。
台風シーズン到来前に、点検を行う事により、事前に被害が食い止められ、また、被害が起きた場合でも、素早く被害状況を知る事が可能になります。

●ドローンと従来工法の比較
比較表  ドローン 従来工法
使用機材・費用  DJI Air 3s
DJI Air 2s
AVATA2 
Mavic mini
50,000円〜
+交通費 
足場(1u当り) 1,000円〜1,500円
高所作業車
1台レンタル
20,000円〜30,000円
工期 約1時間   2日〜3日
高所作業車操作には、資格が必要
撮影 近接撮影・俯瞰撮影 近接撮影 
点検条件 雨・強風は不可  少雨でも可
リスク   落下・破損の危険性
※注 従来工法の価格は、あくまで平均的なものであり、必ずしもこの通りとは限りません。
   ドローンでの費用につきましては、弊社から30km以内とし、それ以上の場合、別途料金が発生致します。
   参考として、2階建て住宅の場合、足場代はおよそ20万円と、別途職人さん代が必要です。
   修理に際しては、お近くの工務店等にご依頼下さい。

●空撮
ドローンを使えば、簡単に鳥目線(バードアイ)の映像が撮影出来ます。
高所からの撮影の場合、クレーン車を手配したり、また、クレーン車が入らない場所では、足場を組んでの撮影だったりで、どうしても撮影経費が嵩んでしまいます。
そんな時、ドローンを使用しての撮影をお考え下さい。低コストでの撮影が可能となります。
和歌山県串本町大島にある樫野崎灯台を撮影した動画をご覧下さい。(下の写真をクリックして下さい。)


また、小型のドローンを使って、蝶が飛んでいるような映像を撮影出来たりもします。
(下の写真をクリックして下さい。)


●人文字空撮(現在は、大阪府下限定。順次拡大して行きます。)
 校園記念事業として、ドローンによる人文字空撮を取り入れてみませんか?
従来の人文字空撮と言えば、ヘリコプターやセスナ機を利用して行われて来ました。
このような方法ですと、撮影経費に加えて、ヘリコプターやセスナ機のチャーター代が必要で、1回の撮影で50万円以上掛かってしまう事も少なくありません。
しかし、ドローンを使った撮影であれば、高額なチャーター代は不要で、経費を抑えた撮影が可能です。
当社では、撮影した全データをお客様に生のままお渡しいたしますので、データ選択・編集などは、お客様ご自身で自由に行って頂けます。
 ※編集を希望される場合は、別途料金にて承ります。
 


●空撮料金表
基本料金  交通費  安全運航管理費
 (動画) 50.000円〜/3テイク  片道30km迄/無料
 30km以上5,000円
 10,000円 
 (静止画)30,000円〜/5枚
上記の他、予備日を設定した場合は、基本料金の半額が、ロケハン実施の場合は、片道30km以下であっても、交通費として3,000円が、宿泊を伴う場合は、宿泊費の実費が、それぞれ加算されます。
●交通費に関して
 基本的に、片道30km迄は無料。
 30km以上の場合は、基本5,000円とし、実費交通費が5,000円を上回った場合は、実費額といたします。
●撮影された静止画・動画(以下、映像と言う)の有効性について
 撮影された映像についての有効性を判断する場合、その映像判断のスペシャリストに於いて行う必要がございますが、
 当方はそれらの資格は有しておりません。
 あくまでも、判断に必要な映像を撮影し、提供することを業務としております。
その他詳細は、別途お問い合せページからご連絡ください。

●各種点検
災害発生時や、人が立ち入る事が出来ない危険箇所の点検など、ドローンを使えば、安全に点検・撮影する事が可能ですので、ご検討下さい。

●Flight log管理
 ■飛行日誌(Log)、日常点検記録、点検整備記録を簡単管理

令和4年12月5日から、記録・携行が義務化された、無人航空機を飛行させるに当たって記録しなければならない飛行日誌(Log)、日常点検記録、点検整備記録を簡単に管理するアプリです。
FileMaker Proをエンジンとして開発していますので、Macintosh、Windowsの垣根を越えてご使用頂けます。(FileMaker Proがインストールされている必要がございます。)
Runtime版では、高価なFileMaker Proを購入する必要が有りません。
また、iPadやiPhoneでは、無料のアプリ FileMaker Goがインストールされていますとご使用頂けます。
ドローンを飛行させる場合、インターネット回線が利用出来ない場所での飛行も多いので、このアプリは、お使いのデバイス上で稼働するようにしています。
本カスタムAppの使用方法(マニュアル)は、YouTubeにて公開しています。
使用方法
データのエクスポート/インポート

価格表:1ライセンス(税込み)【販売中】
 種類  FileMaker Pro版  Runtime版
 対応OS Macintosh Windows iPadOS,iOS  Macintosh  Windows
価格 \2,000.-  \2,000.-  \2,000.-  \5,000.- \5,000.-
備考 FileMaker Pro 17以上が必要 FileMaker Pro 17以上が必要  FileMaker Goが必要 iPad、iPhone、Androidスマホでは使用出来ません。 iPad、iPhone、Androidスマホでは使用出来ません。
※本カスタムAppは、Android OSには対応していません。(FileMaker Goの仕様です)
 Androidスマホ、DJI RC Proでは動作いたしません。

<参考>
FileMaker Pro 19価格
・シングルライセンス:\69,696.-
・1ユーザー1か月あたり:\2,365.-
詳しくは、こちらをご覧下さい。
FileMaker Go 19
・iPad、iPhoneで使用可能(無料)
ダウンロードは、こちらから。
お問い合せ、ご相談は、こちらから

●ドローン操縦士管理システム
ドローンスクール経営者様必見!のソフトウェア
スクール修了者の管理が簡単に行えます。
スクール修了者の情報、技術認証書、保険契約、国土交通省の無人航空機の飛行に係る許可・承認書などの管理
飛行実績報告書の作成、飛行記録の管理、点検・整備記録の作成、販売管理などが行えます。
FileMaker Proで制作していますので、Macintosh、Windows、iPadにてご使用頂けます。
ここから専用ページに移動出来ます。

なお、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
お問い合せ、ご相談は、こちらから

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